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インドネシアの183日ルール:税務上の居住はいつ発生するか

任意の12か月間にインドネシアで183日を超えて滞在すると、インドネシアの税務上の居住者となります。バリ島を拠点とする多くのノマドがこの基準に当たります。その数え方を具体的に説明します。

最終確認:2026年8月

要点:到着日から起算した任意の12か月間にインドネシアで183日を超えて滞在すると、インドネシアの税務上の居住者となります。日数は連続している必要がなく、物理的に滞在した日はすべて数えます。183日を超える滞在許可や契約がある場合、またはインドネシアに住所を定めている場合は、183日に達する前でも別の入口となります。

基準日数
183日超
集計期間
任意の12か月間
1日と数える条件
その日の一部でも滞在していること
その他の居住判定
居住の意思またはドミサイル(住所地)
課税年度
暦年

ルールの内容

インドネシアは、任意の12か月間に183日を超えて国内に滞在した場合、税務上の居住者として扱います。実際の判断は、次の2点でほぼ決まります。

数え方

  1. インドネシアへの旅行を、到着日と出発日とあわせてすべて書き出します。
  2. 到着日と出発日も含めて、物理的に滞在していた日を数えます。
  3. 1つの12か月間に収まる日数を合計し、その集計期間を、各到着日を起点として旅行履歴全体にわたってずらしていきます。
  4. いずれかの12か月間が183日を超えていれば、日数による判定を満たします。

例。10月から12月にバリ島で100日、続いて翌年の2月から5月にさらに100日滞在した場合。

どの暦年でも183日には届きません。しかし、どちらの滞在も同じ集計期間(10月から翌年の10月まで)に収まり、合計200日となるため、判定を満たし、税務上の居住者として扱われます。

日数だけで決まるわけではありません

183日の集計は入口の一つで、唯一の道ではありません。インドネシアは、国内に滞在していて、そこに居住する意思がある場合にも居住者として扱うことがあります。その意思は、永住許可(KITAP)や一時滞在許可(KITAS)、あるいは183日を超えて続く雇用契約や賃貸借契約といったもので示されます。インドネシアに住所を定めている、または定住していることも、さらに別の独立した入口です。いずれの場合も、物理的な滞在が183日に達する前に居住が生じることがあります。また、別の国も居住者だと主張する場合は、租税条約の振り分け規定(タイブレーカー)が、恒久的な住居や重要な利害関係の中心といった基準で居住地を決めます。

AtlasDaysはインドネシアの183日ルールを自動で管理します

旅行を一度記録するだけで、AtlasDaysがすべての12か月間の集計期間を計算します。iPhone内で完結し、183日を超える前に通知します。

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よくある質問

税務上の居住者にならずにインドネシア(またはバリ島)に滞在できる日数は?

任意の12か月間で183日までです。いずれかの集計期間で184日以上になると、日数による判定を満たします。日数は連続している必要はありません。

インドネシアのルールは暦年で数えるのですか?

いいえ。到着日から起算した任意の12か月間で数えるため、2つの年にまたがる滞在でも基準を超えることがあります。課税年度そのものは暦年です。

ビザや契約によって183日より前に居住者になることはありますか?

はい。居住の意思による判定があります。滞在許可(KITAPまたはKITAS)や183日を超える契約、あるいはインドネシアに住所を定めていることによって、物理的な滞在が183日に達する前に居住者となることがあります。

この記事について:AtlasDaysは一般的な情報を提供するもので、法律・税務・移民に関する助言ではありません。規則は変わり、結果は個別の事情によって異なります。AtlasDaysだけに頼らず、リンク先の公的情報を確認するか、専門家に相談してください。