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モルドバの183日ルール:税務上の居住はいつ発生するか

暦年に183日以上滞在することは、モルドバの税務上の居住者となる入口の一つです。その数え方を具体的に説明します。

最終確認:2026年8月

要点:個人にとっては暦年にあたる会計年度183日以上滞在することは、モルドバの税務上の居住者となる入口の一つです。線を越えるのは183日目で、184日目ではありません。到着日と出発日はどちらも数えますが、24時間未満の通過は数えません。モルドバに恒久的な住所があることも別の入口で、こちらには日数の基準がありません。

基準日数
183日以上(183日目から)
集計期間
暦年
1日と数える条件
1日の一部でも滞在していたこと
その他の居住判定
モルドバにある恒久的な住所
課税年度
暦年

ルールの内容

モルドバは、会計年度中に国内に183日以上滞在した場合、居住者として扱います。実際の判断は、次の3点でほぼ決まります。

数え方

モルドバは物理的に滞在したすべての日を数えます。財務省は、到着日と出発日を含めることを明記しています。

  1. モルドバへの旅行を、到着日と出発日とあわせてすべて書き出します。
  2. 到着日と出発日を含めて、国内にいた日をすべて数えます。
  3. モルドバの国外にある2地点のあいだを移動する、24時間未満の通過は除きます。
  4. 1つの暦年の中で、それぞれの滞在を合計します。連続している必要はありません。
  5. 年間の合計が183日に達していれば、日数による判定を満たします。

例。6月1日に到着し、11月30日に出発して、その間ずっと滞在した場合。

到着日と出発日の両方を数えると183日となり、ちょうど線上でこの判定を満たします。1日早く出発していれば合計は182日となり、この判定は満たしていません。

日数だけで決まるわけではありません

日数の集計は、国内法にある2つの入口の一つで、カレンダーで答えが出るのはこれだけです。モルドバに恒久的な住所があれば、それだけで居住者となり、治療、休養、就学、旅行のために国外で過ごした期間があってもこの扱いは変わりません。したがって、基準を下回る滞在にとどめても、それだけで非居住者になるわけではありません。税法典は、特定の場合には逆向きにも働きます。外交官または領事館員として、条約に基づく国際機関の職員として、もっぱら治療、休養、就学のために、あるいは外国から別の外国へ通過するためだけにモルドバにいる人は、日数の計算がどうであれ非居住者です。実務上の食い違いも一つ知っておく価値があります。居住証明書の申請書類は合計183日を超える期間を求めている一方で、税法典自体は183日以上を判定基準としています。また、別の国も居住者だと主張する場合は、租税条約の振り分け規定(タイブレーカー)が、恒久的な住居や重要な利害関係の中心といった基準で居住地を決めます。

AtlasDaysはモルドバの183日ルールを自動で管理します

旅行を一度記録するだけで、「モルドバ:税務上の居住」トラッカーが、到着日と出発日を含めてその年の暦日を数えます。iPhone内で完結し、183日目に達する前に通知します。

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よくある質問

税務上の居住者にならずにモルドバに滞在できる日数は?

この判定では暦年で182日までです。税法典は183日を超えるではなく183日以上と定めているため、183日に達すれば足ります。

モルドバでの立ち寄りは1日と数えますか?

モルドバの国外にある2地点のあいだを移動していて、国内で過ごした時間が24時間未満であれば数えません。これより長い滞在は、到着日と出発日を含めて通常どおり数えます。

183日未満でもモルドバの居住者になることはありますか?

はい。モルドバに恒久的な住所があれば、それだけで居住者となり、治療、休養、就学、業務上の渡航のために国外で過ごした期間の影響を受けません。

この記事について:AtlasDaysは一般的な情報を提供するもので、法律・税務・移民に関する助言ではありません。規則は変わり、結果は個別の事情によって異なります。AtlasDaysだけに頼らず、リンク先の公的情報を確認するか、専門家に相談してください。