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滞在日数の1日とは?到着日・出発日・乗り継ぎ日の数え方

シェンゲンは到着日と出発日の両方を数え、英国の税務判定は深夜0時の所在を確認します。定住や市民権の不在ルールでは国外の丸1日だけを数えます。同じ滞在を3通りで比べ、13のルールを方式別に整理します。

最終確認:2026年10月

要点:「1日」の定義は1つではありません。多くのビザ上限と一部の税務判定では、暦日の一部でも滞在すれば数えるため、到着日と出発日の両方を含みます。英国のStatutory Residence Testなど深夜0時を基準にする判定は宿泊した日を数え、移動日の一方は入りません。定住・市民権の不在ルールは国外で過ごした丸1日だけを数え、移動日はどちらも不在に含みません。空港内での乗り継ぎはシェンゲン圏への入国ではなく、90/180ルールに日数を加えません。

1日の一部でも
到着日と出発日を両方数える:シェンゲン90/180、米国のSubstantial Presence Test、ニューヨーク州、カナダの183日ルール、アルメニア
その日の終わり
その国で1日を終えた日のみを数え、移動日が1日減る:英国のStatutory Residence Test、スロベニア、キプロス、台湾
国外の丸1日
出国日と帰国日は国内にいた日として扱う:英国の定住・市民権、米国の帰化、カナダの市民権
乗り継ぎ
ルールごとに扱いが異なる。短時間の乗り継ぎを明示的に除外する判定もあり、空港内乗り継ぎはシェンゲンへの入国ではない

1日を数える3つの方法

3月1日23:30に到着し、3月5日06:00に出発する、約78時間の滞在を考えます。以下のルールは、それぞれ3つの方式のどれかで数えます。色付きの日付が算入される日です。

1日の一部でも数える

滞在が一部でもかかった暦日をすべて数えるため、移動日も両方含まれます。

23:30到着06:00出発

5日

  • シェンゲン90/180:入国日は滞在の初日、出国日は最終日です。国内の長期滞在ビザや在留許可で過ごした日は除外します。
  • 米国のSubstantial Presence Test:その日の一部でも米国内にいれば数えます。ただし米国外の2地点間の乗り継ぎで24時間未満の滞在と、カナダ・メキシコからの定期的な通勤には例外があります。
  • ニューヨーク州:1日の一部でもいれば1日です。ただし州外行きの交通機関に乗るためだけ、または州を通過するためだけの滞在は除きます。
  • カナダの183日ルール:1日またはその一部を数えます。ただしカナダで働く米国居住者の通勤日は除きます。
  • アルメニア:滞在が数時間でも、到着日と出発日をそれぞれ丸1日として数えます。

その国で1日を終えた日

深夜0時にその国にいれば数えます。宿泊数を数えるのと同じで、移動日が1日減ります。

23:30到着06:00出発

4日

  • 英国のStatutory Residence Test:1日の終わりに英国にいれば数えます。条件を満たす乗り継ぎの到着日は除外され、みなし規則によって深夜0時にはいなかった日が加わる場合があります。
  • スロベニア:1日の終わりに滞在していれば数え、乗り継ぎだけで滞在した日は除外します。
  • キプロス:同日に入国・出国した日はキプロスにいた日、同日に出国・再入国した日は国外にいた日として扱います。
  • 台湾:逆の扱いで、到着日は除外し出発日を含めます。この滞在なら3月2日から5日を数えます。

国外で過ごした丸1日

居住地から見た定住・市民権の不在ルールです。出国日と帰国日は国内にいた日として扱います。

出国帰国

不在3日

  • 英国の永住許可(ILR):国外で過ごした丸1日だけを数え、24時間未満の不在は含めません。
  • 英国の帰化:国外で過ごした丸1日だけを数えます。9月22日に出国し23日に帰国した場合、不在日はありません。
  • カナダの市民権:カナダ国外で過ごした丸1日だけを不在とします。
  • 米国の帰化:出国日と帰国日は実際に滞在していた日として数えます。

したがって、日数とは単に「国外にいた日数」ではありません。必ず特定のルールに沿って数えた日数です。

1回の旅行を両側から数える

ロンドンからパリへ行って戻る。英国に住み、定住経路の許可を持っているとします。3月1日07:00にロンドンを出てパリへ行き、5日22:00に帰ります。シェンゲン圏では90日のうち5日を使います。英国ILRの不在日数では、出国日と帰国日は含まれないため、3月2日、3日、4日の3日です。Statutory Residence Testでは3月5日は深夜0時に帰宅していたので英国の日となり、3月1日はなりません。

台湾の逆向きの数え方が重要になるのは課税年度の終わりをまたぐ場合ですが、そのときはどちらの年に日数が入るかを決めます。旅行の長さだけでなく正確な日付を残してください。

乗り継ぎと待ち時間

「飛行機を乗り換えただけ」という事実だけでは答えは決まりません。入国審査を通過したか、そのルールに乗り継ぎの例外があるかで変わります。

乗り継ぎのガイドでは、空港内外の乗り継ぎと、日数を過大に数えないための記録方法を説明しています。

自分の滞在日数を数える方法

  1. パスポートのスタンプや出入国記録に記された現地の日付で、すべての国境越えを列挙します。日帰り旅行と、入国審査を通った乗り継ぎも含めます。
  2. 確認したいルールを特定し、上記のどの方式かを調べます。1日の一部、1日の終わり、国外の丸1日のいずれかです。
  3. 旅行ごとにその方式を適用し、ルールの集計期間に含まれる日を合計します。ローリングの180日間、課税年度、資格取得期間などがあります。
  4. 公的な計算ツールがあれば結果を照合します。欧州委員会の短期滞在計算機はシェンゲン国境規則に従い、入国日と出国日を数えます。EUのEntry/Exit Systemの滞在確認ツールは記録された国境越えを読み取りますが、2026年4月10日より前に始まったシェンゲン圏内の滞在は、その日以降も続いていた場合でも無視します。

日数以外に確認すること

日数の数え方は最初の一歩にすぎません。Statutory Residence TestやSubstantial Presence Testのような税務判定では、結び付き、例外、租税条約の規則も考慮します。在留許可や長期滞在ビザで過ごした日はシェンゲンの集計から完全に除外されます。定住・市民権のルールには、認められる不在や裁量もあります。まず上記の方法で日数を正しく数え、そのうえで個別のルールのガイドを読んでください。

AtlasDaysは日・宿泊・国外の丸1日をトラッカーごとに集計

旅行を一度記録すれば、各トラッカーが固有の方法で数えます。シェンゲン:90/180短期滞在ルールは入国日と出国日、英国の永住許可(ILR)は英国外で過ごした丸1日、英国などの税務上の居住のプリセットは宿泊を数えます。乗り継ぎとして保存すると、どの集計にも日数を加えません。

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よくある質問

到着日と出発日はシェンゲン90/180ルールに算入されますか?

はい。シェンゲン国境規則では、到着時刻が遅くても入国日を滞在初日、出発時刻が早くても出国日を最終日とします。3月1日から5日までの旅行は5日です。

乗り継ぎも1日として数えますか?

ルールによります。シェンゲンの空港内乗り継ぎは入国ではなく、シェンゲンの日数を加えません。英国のStatutory Residence Testは条件を満たす乗り継ぎの到着日を除外し、米国のSubstantial Presence Testは米国外の2地点間の24時間未満の乗り継ぎを除外します。入国審査を通り、例外がなければ通常の日と同じように数えます。

税務の日数とビザの日数が違うのはなぜですか?

ルールによって方式が違うためです。シェンゲンは1日の一部でも滞在すれば両方の移動日を含めますが、英国のStatutory Residence Testは英国で1日を終えた日だけを数えます。同じ4泊の旅行でも、前者は5日、後者は4日です。

この記事について:AtlasDaysは一般的な情報を提供するもので、法律・税務・移民に関する助言ではありません。規則は変わり、結果は個別の事情によって異なります。AtlasDaysだけに頼らず、リンク先の公的情報を確認するか、専門家に相談してください。