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ミネソタ州の183日ルール:法定の税務上の居住者となる条件

ミネソタ州に住居があり、かつその年に183日以上州内に滞在すると、生活の拠点が他にあっても法定の税務上の居住者となります。その数え方を具体的に説明します。

最終確認:2026年8月

要点:ミネソタ州に住居を維持し、かつその年に183日以上州内に滞在すると、ミネソタ州は法定の税務上の居住者として扱います。恒久的な住まいが他の州や国にある場合でも適用されます。ミネソタ州で1日の一部でも過ごせば、その日は1日として数えます。

基準日数
183日以上
併せて必要な条件
ミネソタ州内の住居
集計期間
暦年
1日と数える条件
州内で1日の一部でも過ごすこと
次の場合も適用
他州・他国に住所地がある場合

ルールの内容

ミネソタ州で居住者となる道は2つあります。ドミサイル(住所地)による場合、つまりミネソタ州が真の恒久的な住まいである場合と、183日ルールによる場合です。183日ルールは法定の税務上の居住者を定める判定で、次の2つの条件を両方とも満たす必要があります。

両方を満たすと法定の税務上の居住者となり、他の州や国に住所地があっても、ミネソタ州が全世界所得に課税します。

数え方

  1. 本人または配偶者が、年間を通じて使用できる住居をミネソタ州内に維持していたかどうかを確認します。
  2. ミネソタ州で1日の一部でも過ごした日をすべて数えます。
  3. 1年を通じて日数を合計します。日が連続している必要はありません。
  4. 合計が183日以上に達し、住居の条件も満たしている場合は、その年について法定の税務上の居住者となります。

例。住所地はフロリダ州にあるものの、年間を通じて使えるよう設備の整ったミネソタ州の湖畔の家を1年を通じて保有している場合。その年にミネソタ州にいたのは190日で、その多くは1日のうちの一部だけでした。

1日の一部でも数えるため、190日はすべて数に入ります。住居があり、かつ183日以上滞在しているため、フロリダ州に住所地があってもミネソタ州の法定の税務上の居住者となり、所得全体に課税されます。

日数だけで決まるわけではありません

183日ルールは、法定の税務上の居住者となる道にすぎません。ミネソタ州はドミサイルによっても居住者として課税できます。これは滞在日数ではなく、真の住まいと生活の本拠がどこにあるかで決まります。183日の判定を満たしていても住居を年の一部の期間しか保有していなかった場合、ミネソタ州は、その住居があった期間についてのみ居住者として扱います。限られた例外もあります。ミネソタ州に駐留していても住所地は他州にある現役軍人や、一定の給与所得を対象とするミシガン州およびノースダコタ州との相互協定が該当します。

AtlasDaysはミネソタ州の183日ルールを自動で管理します

旅行を一度記録するだけで、AtlasDaysが年ごとのミネソタ州での滞在日数を計算します。iPhone内で完結し、183日の線を超える前に通知します。

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よくある質問

法定の税務上の居住者にならずにミネソタ州に滞在できる日数は?

その年で182日までです。183日以上になり、かつ本人または配偶者が住居を維持している場合は、法定の税務上の居住者となります。

ミネソタ州での1日はどう数えますか?

ミネソタ州で1日の一部でも過ごせば、その日は1日として数えます。その日が数に入るために、住居で宿泊している必要はありません。

このルールの対象になるには、ミネソタ州に住まいが必要ですか?

183日ルールについては必要です。年間を通じて使用できる住居がなければ日数だけで法定の税務上の居住者となることはありませんが、これとは別のドミサイルの規定によって居住者となる場合はあります。

この記事について:AtlasDaysは一般的な情報を提供するもので、法律・税務・移民に関する助言ではありません。規則は変わり、結果は個別の事情によって異なります。AtlasDaysだけに頼らず、リンク先の公的情報を確認するか、専門家に相談してください。