AtlasDays
メニュー
シンガポールの国旗

シンガポールの183日ルール:暦年の滞在日数と賦課年度

暦年にシンガポールで183日以上滞在または就労すると、シンガポールの税務上の居住者となります。その数え方を具体的に説明します。

最終確認:2026年8月

要点:1つの暦年に物理的な滞在または就労の日数が183日以上になると、シンガポールの税務上の居住者として扱われます。日数は連続している必要がなく、集計は毎年1月1日にリセットされます。2つまたは3つの年にまたがる場合には、特例によって居住者となることもあります。

基準日数
183日以上
集計期間
暦年
数える対象
物理的な滞在または就労
数える日数
滞在したすべての日(連続でなくてもよい)
判定の対象
賦課年度(year of assessment)の前年

ルールの内容

シンガポールは、ある賦課年度の前の暦年にシンガポールで183日以上物理的に滞在した、または就労した場合、その賦課年度について税務上の居住者として扱います。実際の判断は、次の3点でほぼ決まります。

数え方

  1. その暦年に含まれるシンガポールでの滞在または就労の期間をすべて書き出します。
  2. シンガポールに滞在していた日、または就労していた日を数えます。
  3. 別々の旅行も含めて、暦年全体で日数を合計します。
  4. その年の合計が183日以上であれば、対応する賦課年度についてシンガポールの税務上の居住者となります。

例。2月から5月までシンガポールで95日、続いて同じ年の8月から11月までさらに95日滞在した場合。

どちらの滞在も単独では183日に届きませんが、合わせると1つの暦年で190日になります。したがって、その年についてシンガポールの税務上の居住者となります。

2年および3年の特例

IRAS(シンガポール内国歳入庁)は、年をまたいでシンガポールで働く外国人に対して、行政上の特例を適用しています。2つの暦年にまたがる継続した期間にシンガポールで働き、滞在の合計が183日以上であれば、いずれの年も単独では183日に達しなくても、両方の年について居住者として扱われます。3つの暦年にまたがって継続してシンガポールに滞在または就労した場合は、3年の特例により3年すべてについて居住者として扱われます。この場合も、1年目と3年目が183日に届かなくてもかまいません。

居住が問題になる理由

183日に達することは、単なる肩書きの問題ではありません。シンガポールの税務上の居住者は累進的な居住者税率で課税され、人的控除を受けられます。非居住者の課税は異なり、一般に就労所得に対して定率で課税され、控除はありません。別の国も居住者だと主張する場合は、租税条約の振り分け規定(タイブレーカー)が、恒久的な住居や重要な利害関係の中心といった基準で居住地を決めます。

AtlasDaysはシンガポールの183日ルールを自動で管理します

旅行を一度記録するだけで、AtlasDaysが暦年ごとにシンガポールで物理的に滞在した日数だけを合計します。iPhone内で完結し、183日に達する前に通知します。雇用に付随する短期間の不在はシンガポールの制度上は算入されますが、AtlasDaysは自動で加えません。就労基準を判定するときは別途加えてください。

AtlasDaysを入手

よくある質問

税務上の居住者にならずにシンガポールに滞在できる日数は?

暦年で183日未満です。1つの年で滞在または就労の日数が183日以上になると、その賦課年度についてシンガポールの税務上の居住者となります。

183日ルールは暦年で数えるのですか?

はい。賦課年度の前の暦年について、1月1日から12月31日までで合計します。日数は連続している必要がなく、新しい年に入るたびにリセットされます。

1年の滞在が183日未満でもシンガポールの税務上の居住者になりますか?

はい。IRASの特例があります。2つの年にまたがって働き、合計が183日以上である場合や、3つの年にまたがって継続して働く場合は、単独の年が基準に届かなくても居住者となることがあります。

この記事について:AtlasDaysは一般的な情報を提供するもので、法律・税務・移民に関する助言ではありません。規則は変わり、結果は個別の事情によって異なります。AtlasDaysだけに頼らず、リンク先の公的情報を確認するか、専門家に相談してください。