タイの180日ルール:税務上の居住はいつ発生するか
暦年にタイに180日以上滞在すると、タイの税務上の居住者となります。その数え方を具体的に説明します。
最終確認:2026年8月
要点:1つの暦年のタイでの滞在日数が180日以上になると、タイの税務上の居住者となります。日数は連続している必要がなく、集計は毎年1月1日にリセットされます。居住者になると、国外所得の課税の扱いも変わります。
- 基準日数
- 180日以上
- 集計期間
- 暦年
- 数える日数
- 滞在したすべての日(連続でなくてもよい)
- 重要な理由
- 国内に持ち込んだ国外所得に課税される
- 課税年度
- 1月1日から12月31日まで
- 法的根拠
- 歳入法典第41条
ルールの内容
タイは、その暦年の滞在日数が180日以上になった場合、その年について税務上の居住者として扱います。歳入法典第41条は、その基準を「通算180日」と定めています。歳入局の英語版の解説はこれを「180日を超える」と言い換えていますが、本記事は条文のより厳格な読み方に従います。この読み方では、180日目でその線を越えることになります。実際の判断は、次の2点でほぼ決まります。
- 集計期間は暦年です。日数は1月1日から12月31日までで合計し、新しい年に入るたびにリセットされます。ローリングの集計期間はありません。
- 日数は合算します。連続している必要はありません。同じ年の複数の滞在は、180日に向けて合算されます。
数え方
- その暦年に含まれるタイへの旅行をすべて書き出します。
- タイに滞在していた日を数えます。
- 別々の旅行も含めて、暦年全体で日数を合計します。
- その年の合計が180日以上に達すれば、その年についてタイの税務上の居住者となります。
例。1月から4月までタイで100日、続いて同じ年の9月から12月までさらに90日滞在した場合。
どちらの旅行も単独では180日を超えませんが、合わせると1つの暦年で190日になります。したがって、その年についてタイの税務上の居住者となります。
居住が問題になる理由
180日に達することは、単なる肩書きの問題ではありません。タイの税務上の居住者は、タイ源泉の所得に加えて、2024年から適用される規定により、タイ国内に持ち込んだ国外源泉の所得についても課税されます。非居住者は、一般にタイ源泉の所得についてのみ課税されます。別の国も居住者だと主張する場合は、租税条約の振り分け規定(タイブレーカー)が、恒久的な住居や重要な利害関係の中心といった基準で居住地を決めます。
AtlasDaysはタイの180日ルールを自動で管理します
旅行を一度記録するだけで、AtlasDaysが暦年ごとにタイでの滞在日数を合計します。iPhone内で完結し、180日に達する前に通知します。
AtlasDaysを入手よくある質問
税務上の居住者にならずにタイに滞在できる日数は?
暦年で179日までです。歳入法典第41条により、1つの年で通算180日以上になると、その年についてタイの税務上の居住者となります。
180日ルールは暦年で数えるのですか?
はい。1月1日から12月31日までで合計します。日数は連続している必要がなく、新しい年に入るたびにリセットされます。
タイの税務上の居住者になると国外所得はどうなりますか?
影響があります。居住者はタイ源泉の所得に加えて、2024年からはタイに持ち込んだ国外所得についても課税されます。非居住者は、一般にタイ源泉の所得についてのみ課税されます。
この記事について:AtlasDaysは一般的な情報を提供するもので、法律・税務・移民に関する助言ではありません。規則は変わり、結果は個別の事情によって異なります。AtlasDaysだけに頼らず、リンク先の公的情報を確認するか、専門家に相談してください。